祈INORI 48

寺社参画契約書

祈り INORI 48 / 有限会社ZEN SEKAI(第2.0版・2026年7月6日作成)

寺社(以下に同意する宗教法人その他の団体)と有限会社ZEN SEKAI(代表取締役 遠藤朋子。以下「当社」という。)とは、デジタル賽銭プラットフォーム「祈り INORI 48」の利用に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

本契約は、有限会社ZEN SEKAI(以下「当社」という。)が運営するデジタル賽銭プラットフォーム「祈り INORI 48」(以下「本サービス」という。)を通じて、寺社が参拝者から賽銭・寄付金(以下「お賽銭」という。)を受領するにあたり、当社と寺社との間の権利義務を定めることを目的とする。

第2条(サービスの提供)

当社は、寺社に対し、本サービス上での寺社ページの掲載、お賽銭の受付、デジタル御朱印の授与機能、参拝者への通知機能、収支明細の提供その他当社が定める機能を提供する。本サービスの利用条件および参拝者との取引の成立条件は、当社が利用規約により定める。

第3条(資金の流れ・当社の非保有)

1. 参拝者がお納めするお賽銭は、当社が指定する決済事業者を通じて決済され、決済事業者から寺社の指定口座へ直接入金される。当社は、お賽銭を受領・保有せず、お賽銭が当社の口座を経由することはない。 2. 参拝者の寺社に対するお納め(贈与の履行)は、決済事業者による決済の完了をもって成立する。 3. 寺社は、決済事業者の利用に必要な登録・審査等の手続に協力するものとし、当社は当該手続を支援する。 4. 当社が本サービスに関し収受するのは、第5条に定めるプラットフォーム利用料のみとする。

第4条(入金)

1. お賽銭は、決済事業者所定の入金サイクルに従い、第5条に定める手数料等を控除のうえ、決済事業者から寺社の指定口座へ直接入金される。 2. 入金の時期・方法は決済事業者の定めによる。当社は、お納めの明細を管理画面および月次レポートにより寺社に提供する。 3. 当社は、入金の遅延等のおそれを知った場合、速やかに寺社へ通知する。

第5条(手数料)

1. 寺社は、当社に対し、プラットフォーム利用料として、お賽銭総額の3.5%(税別)を支払う。当該利用料は、決済事業者による入金の際にお賽銭から控除される方法により支払われる。 2. 決済手数料(決済事業者所定の料率)および入金手数料(実費)は、入金時にお賽銭総額から控除される。 3. 本サービスの初期費用および月額固定費は無償とする。

第6条(返金等の取扱い)

1. 参拝者の決済について、決済事業者の規則に基づく返金、チャージバックその他の取消し(以下「返金等」という。)が生じた場合、当該金額は、決済事業者の定めに従い、寺社への入金額から控除され、又は寺社に請求される。 2. 当社は、返金等の発生状況を寺社が管理画面で確認できる状態を維持する。

第7条(資金の非保有・記録の保持)

当社は、お賽銭を受領・保有せず、お賽銭が当社の口座を経由することはない。当社は、全てのお納めの履歴および入金明細を、寺社が管理画面上で確認できる状態を維持する。

第8条(寺社の表明保証)

寺社は、当社に対し、次の各号の事項を表明し保証する。 (1)宗教法人法に基づき適法に設立された宗教法人その他法人格を有する団体であること (2)本契約の締結および履行につき必要な内部手続を経ていること (3)自らまたはその役員が、暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないこと

第9条(御朱印等のコンテンツ)

1. 寺社が本サービスに登録する御朱印画像、寺社紹介文その他のコンテンツの著作権は、寺社または正当な権利者に帰属する。 2. 寺社は、当社に対し、本サービスの提供に必要な範囲で当該コンテンツを利用(複製、公衆送信、表示を含む。)する権利を無償で許諾する。 3. デジタル御朱印は、お納めに対する授与品であり、対価として販売されるものではない。

第10条(個人情報)

当社および寺社は、本サービスを通じて知り得た参拝者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律および当社プライバシーポリシーに従い適切に取り扱い、本サービスの提供の目的以外に利用しない。

第11条(解除)

1. 各当事者は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。 2. 各当事者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。 (1)第8条の表明保証に違反したとき (2)支払停止、破産手続開始・民事再生手続開始等の申立てがあったとき (3)その他本契約を継続し難い重大な事由があるとき 3. 解除の場合であっても、解除時までのお賽銭は、第4条に定めるとおり決済事業者から寺社へ入金される。

第12条(免責および責任制限)

1. 当社は、天災地変、通信回線・決済事業者の障害、システム保守その他当社の責めに帰さない事由による本サービスの中断・遅延について、責任を負わない。 2. 当社が寺社に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、賠償額の上限は、直近12か月間に寺社が当社に支払ったプラットフォーム利用料の総額とする。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りでない。 3. お賽銭は決済事業者から寺社へ直接入金されるため、当社がこれを保有することはない。当社は、寺社と決済事業者との間の入金に関する問題について、誠実にその解決に協力する。

第13条(本契約の変更)

1. 当社は、手数料率その他本契約の内容を変更する場合、効力発生日の1か月前までに寺社に通知する。 2. 寺社が変更に同意しない場合、効力発生日までに書面(電磁的方法を含む。)により申し出ることにより、本契約を解約できる。効力発生日までに申し出がないときは、変更に同意したものとみなす。

第14条(契約期間および解約)

1. 本契約の有効期間は、締結日から1年間とし、期間満了の1か月前までにいずれかの当事者から書面(電磁的方法を含む。)による申し出がない限り、同一条件で1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。 2. 各当事者は、1か月前までに相手方に通知することにより、本契約を解約することができる。 3. 解約時までのお賽銭は、第4条に定めるとおり決済事業者から寺社へ入金される。未精算のプラットフォーム利用料等があるときは、両当事者は速やかに精算する。

第15条(権利義務の譲渡禁止)

各当事者は、相手方の書面(電磁的方法を含む。)による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第16条(協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、両当事者が誠実に協議して解決する。

第17条(準拠法および管轄)

本契約は日本法に準拠し、本契約に関して生じた紛争については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約は、寺社の権限ある代表者が本ページ上で同意の意思表示を行い、当社システムに同意記録(同意者・日時・版数)が保存された時点で成立する。同意記録は書面に代わる電磁的記録として双方が保存する。

本契約の締結は、参画承認を受けた寺社の管理者アカウントでログインした場合に行えます。
参画をご検討の寺社さまは、まず参画申請をお願いいたします。

有限会社ZEN SEKAI / 祈り INORI 48 運営事務局

本サービスの仕組みは特許出願済みです(Patent Pending)